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Web入会予約

事前登録でラクラク入会!アトラスのWeb入会予約

Web入会予約のご利用で入会金が半額となります!

Web入会予約について

入会をお考えの方をばっちりサポート!事前情報登録でラクラク入会手続き!

ご来館前にWeb入会予約をして頂くと、ご来館時の事務手続きにかかる時間が短くなります。また、ご来館前にはスタッフよりご案内のご連絡を致しますので安心してご利用頂けます。Web入会予約は24時間対応!パソコン・スマホ・モバイル・タブレットからご利用頂けます。

※Web入会予約は本入会の仮受付となります。ご来館後の手続きをもって本入会となります。
※Web入会予約をされたタイミングにより、事前のご連絡ができない場合もございます。

ご利用開始までの流れ

  1. Web入会予約でお申し込み
  2. ATLASへの初回ご来館
  3. プログラムのご案内・入会手続き
  4. ご利用開始

Web入会予約のご利用に関する注意事項

Web入会予約対象
Web入会予約のご利用は18歳以上が対象となります。
※18歳以上、20歳未満の方は親権者の同意が必要です。詳しくはお問い合わせください。

Web入会予約後のご連絡について
Web入会予約後、来館日程等のご希望に添えない場合には、ご入力頂いた連絡先へスタッフよりご案内のご連絡を差し上げる場合がございます。

Web入会予約後の手続きについて
Web入会予約後、施設ご来館時に各種お手続きをお願いします。お手続きの完了をもってご利用開始とさせて頂きます。会員の種類や料金、お手続きに必要な書類等については事前ウェブサイトにてご確認頂けます。
→ 会員の種類・料金・利用施設
→ 入会手続きについて

個人情報の取り扱いについて
Web入会予約をされた場合、ダイレクトメールをお送りする場合がございます。また、登録から6か月間ご来館が無い場合には、お申し込みの際にご記入いただいた個人情報を破棄致します。ご了承頂けますようお願い致します。

Web入会予約をする前に必ず会員規約をご確認ください

Web入会予約をされる場合には以下の会員規約をご確認の上、同意できる方のみWeb入会予約へお進みください。

会員規約

(クラブの名称)

第1条
本施設は 「アトラス フィットネス・アンド・ホットスプリング」 (以下、「本クラブ」といいます。)と称します。

(クラブの所在地)

第2条
本クラブの所在地は、茨城県水戸市見和2丁目242番地の1とします。

(クラブの運営)

第3条
本クラブの運営は、「茨城県水戸市見和2丁目242番地の1株式会社アトラス」(以下、会社といいます。)が行ないます。

(クラブの目的)

第4条
本クラブは、スポーツおよび温泉施設を通じて、会員の健康な体力作りや生きがいの創造に寄与するとともに、会員相互の親睦を図れる健全な会員制クラブにすることを目的としています。

(入会契約の締結および手続き)

第5条
本クラブは会員制とし、入会に際しては以下の手続きをとるものとします。
(1)本クラブに入会しようとする方は、本規約および細則、利用規定の契約を会社と締結しなければなりません。
(2)会社は、入会に際して本規約および細則、利用規定の契約書面を交付するものとします。
(3)本クラブの会員種類および利用条件等は「細則」「利用規定」「入会のご案内」のとおりとします。
(4)本クラブへの入会を希望する方は、所定の申し込み手続きを行い、会社の承認を得た上で所定の入会金、会費および事務手数料を会社に納入するものとし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。

(会員の入会資格)

第6条
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。尚、入会申し込みの承認、また不承認は本クラブの自由裁量に基づいて行うことができ、その理由を示す必要はないものとします。
(1)中学校を卒業したもので、本規約および本クラブの諸規定を遵守する方。なお、18才以下場合は親権者が入会申込手続きを行い、親権者は会則に基づく義務・責任を本人と連帯して負える方。
(2)健康状態に異常がなく、医師に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に耐えうると認められた方。(健康状態に疑問のある方は別途ご相談下さい。)
(3)刺青等をしてない方。
(4)暴力団関係者でない方。
(5)日本国籍以外の場合、有効期限内の「在留カード」もしくは「特別永住証明書」をおもちの方。または、住民票の写しを提出できる方。
(6)以前に本クラブで、規約退会処理をされていない方。

(入会金の取り扱い)

第7条
入会金は、第23条第5項以外の場合には、会員にこれを返還しないものとします。

(会費の取り扱い)

第8条
1.会員は「細則第2条」に定める会費を施設利用の有無にかかわらず、前納による月払いとします。支払は原則として会員指定の金融機関口座振替によるものとします。(3ヶ月目会費より)
2.口座振替ができなかった場合、1カ月分ごとに所定の再請求事務手数料および、延滞料をお支払いいただくものとします。
3.現金によるフロント払いの場合は、翌月分会費は前月末日営業日までを期限とし、期限を経過した場合には1カ月分ごとに所定の延滞料をお支払いいただくものとします。
4.会費は第23条第5項以外の場合は、会員にこれを返還しないものとします。
5.会員は、本会則による諸施設利用契約が終了したあとにおいても、会費の未払い金について支払義務を負うものとします。

(施設の使用料)

第9条
1.会員(温浴会員を除く)は「細則第6条」で規定する有料施設を除くクラブ施設を無料で利用できるものとします。
2.温浴会員は、別途定める施設利用料を、本クラブを利用する都度所定の方法にて支払うものとします。
3.会員は「細則第6条」で規定する有料施設を使用する場合には、所定の方法によりその料金を支払うこととします。ただし、有料施設において無料プログラムを実施している場合はこの限りではありません。

(会員証)

第10条
会社は会員に対して会員証を発行し、会員は以下のように会員証を取り扱うものとします。
(1)会員は、本クラブ施設を利用するときは、会員証で自動チェックイン及びチェックアウトをし、更衣ロッカー使用時に施錠の為のカードとして利用するものとします。なお、お忘れになった場合はフロントにて所定の手続き及びロッカーカード貸出料を支払うものとします。
(2)会員証は記名式(会員の氏名を印字)の顔写真入りとします。
(3)会員証は、会員本人のみが使用し、他の方は使用できません。第三者に貸与した場合には、会社はその会員を除名することができるものとします。
(4)会員が会員証を紛失した場合や顔写真・バーコード等が不鮮明になり、自動チェックインができなくなった場合には、速やかに会社にその旨を届け出て再発行の手続きをとるものとし、本クラブ所定の再発行料を支払うものとします。
(5)会員は、本クラブを退会するときは、会員証を速やかに返還するものとします。

(会員の種類)

第11条
会員の種類は下記のとおりとし、会員の要件および利用範囲については会社が別途定めます。
(1)個人会員
(2)法人会員

(会員名義の変更)

第12条
会員は原則として、その会員資格を他人に譲渡することはできません。ただし以下の場合に限り会員(温浴会員を除く)は、会社の承認をうけて名義変更の手続きができるものとします。
(1)会員が死亡し、その相続人が資格を継承したとき。
(2)会員が、やむを得ない事由により施設の利用が困難になって、会社がこれを認めた場合に限り、配偶者、または一親等親族に資格を継承することができるものとします。

(会員種類の変更)

第13条
第11条に定める個人会員の種類(温浴会員を除く)については、所定の変更手続きを行なえば、他の会員種類に変更することが出来るものとします。ただし、変更については以下のとおりとします。
(1)会員は、会員種類の変更をする場合は、会社指定の会員種類変更届を変更開始月の前月10日までに会員証及び変更手数料を添えてフロントにて手続きをするものとします。
(2)変更開始月の前月11日以降前月末営業日までに、翌月からの会員種類の変更を希望する場合には変更手数料に加えて変更申請手数料の支払いを条件として手続きを受理するものとします。ただし、変更前の翌月会費を収納手続き済のため、会員種類変更に伴う会費の増額分は手続き時に支払うものとし、減額が生じた場合には翌々月の会費に充当するものとします。
(3)変更開始希望月の1日以降の届出は受理できないものとし、翌月からの変更となるものとします。

(会費または利用料の変更)

第14条
1.会社は、会費または利用料が不相当なものになったと判断した場合、これを変更することができます。
2.この場合会社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。

(休業日)

第15条
会社は、次の期間を休業日とします。
(1)毎月末の2日間を休業日とします。ただし、8月についてはこの限りではありません。
(2)夏季メンテナンス休暇5日間(8月)および年末年始の5日間(12月より1月)

(営業時間・休業日の変更、臨時休業等)

第16条
1.会社は、諸般の事情により営業時間・休業日等を変更する場合があります。
2.会社は、次の理由により、施設の全部または一部を臨時に休業または使用制限することがあります。
(1)天変地異等やむを得ない事由により本クラブを開場できないとき。
(2)施設の補修または改修をするとき。
3.会社は、1.および2.(2)の場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとします。ただし、突発的かつ緊急の事故等に起因する臨時休業または使用制限については、この限りではありません。
4.会社が、2.(1)(2)の理由により本クラブを長期休業した場合は、会費は下記のとおりとします。
(1)月間16日以上休業した場合は、月会費はいただきません。
(2)月間7日以上、16日未満の休業の場合は、月会費の50%をいただきます。
(3)月間7日未満の休業の場合は、所定の月会費をいただきます。

(会員の変更事項の届け出)

第17条
会員は、住所・連絡先その他入会申し込み手続きの際の記載事項に変更があった場合には、速やかにその旨を所定の書面にて本クラブに届けるものとします。会員への通知は会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任は負わないものとします。

(休会および復会)

第18条
1.会員(温浴会員を除く)は、所定の手続きを経た上で本クラブを休会することができます。ただし、休会については以下のとおりとします。
(1)会員は、休会する場合には、会社指定の休会届を休会開始月の前月10日までに会員証を添えてフロントにて手続きをするものとします。
(2)休会希望月の前月 11 日以降前月末営業日までに翌月からの休会を希望する場合には、休会申請手数料の支払いを条件として休会届を受理するものとします。ただし、休会希望月の正規会費は収納手続き済の為、差額は翌々月以降の会費又は休会費に充当するものとします。
(3)休会期間は、最長 1 年間とし、あらかじめ休会期間を設定します。
(4)休会希望月の1日以降の届出は受理できないものとし、翌月からの休会となるものとします。
(5)休会する会員は、会社に所定の休会費を休会期間、毎月支払うものとします。
2.休会した会員の復会は以下の方法で行われます。
(1)休会届提出時に設定した休会期間が経過したときは、自動的に復会となり会員はその月から所定の会費を支払うものとします。

(ビジターの利用条件)

第19条
1.会社は、会員の施設利用の妨げにならない範囲で、以下の場合に会員以外の方がビジターとしてクラブを利用することを認めるものとします。
(1) 会員(温浴会員を除く)と同伴の場合。
(2) 会員(温浴会員を除く)から紹介があり、所定の手続きにより会社が承認した場合。
2.会社は、ビジターの人数および施設の利用を制限することができるものとします。
3.ビジターは、本クラブの利用に際し所定のビジター料金を支払うものとします。
4.会員は、会員と同伴または会員の紹介したビジターの本クラブ内での行為について一切の責任を負うものとします。

(施設利用)

第20条
次の各項に該当する方の施設利用は、これを禁止します。
(1)刺青のある方、暴力団関係者。
(2)伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病を有する方。
(3)飲酒等により、正常な施設利用ができないと認められた方。
(4)医師から運動を禁じられている方。
(5)他の施設利用者に迷惑をかけるなど、会社が施設利用を不適当と認めた方。

(会員の賠償責任)

第21条
会員が、本クラブの諸施設を利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償をしなければなりません。尚、会員が同伴または紹介したビジターについては、会員が連帯して賠償しなければなりません。

(会社の免責)

第22条
1.会員または会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生させた人的、物的事故については、会社に一切損害賠償の責を負いません。ただし、会社に過失がある場合には、関係法規等に照らして社会通念上妥当であると判断できる保証をするものとします。
2.会員または会員が同伴したビジターが、本クラブの利用に際して発生した盗難紛失については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。ただし、所定の方法により貴重品として会社に預けた場合は除きます。

(退会)

第23条
1.会員が、本契約を解除(退会)しようとするときは会員証を添付の上、会社指定の書面にて「退会届」を毎月 10 日までにフロントに提出し、手続きを完了するものとします。会費等未納がある場合には完納頂いてからの受理となります。(FAX・メール等所定の書面以外での受付けはできません。)
2.会員は、受理された退会届に記入した退会予定日の月迄の会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。
3.退会希望月の 11 日以降月末営業日までのお届の場合には、別途手数料を支払った場合に限り退会を認めるものとします。なお、翌月会費については収納手続き済の為、引き落とし確認後(翌月の 7 日以降)登録の振替口座への振り込みとします。
4.退会希望月末営業日を経過した退会届は、翌月の受理となり会費は返還しないものとします。
5.会員は、本契約に基づく諸契約を会社と締結し、別途定める利用開始日から8日を経過するまでは、無条件で会員契約を解除することができます。この場合、会社は受領した入会金および会費全額を速やかに返還しなければなりません。ただし、入会手続きに要した費用については、この限りではありません。

(会社の契約の解除)

第24条
1.会社は、やむを得ざる事情により会員との契約を解除する場合には、書面にて会員に契約解除を通知するものとします。
2.会社は、会員との契約を解除したときは、会員資格期限未了の会員に対して、下記区分にしたがって解約金を支払うものとします。
(1)入会から4ヶ月未満の場合は、入会時入会金の75%を支払います。
(2)入会から4ヶ月以上7ヶ月未満の場合は、入会時入会金の50%を支払います。
(3)入会から7ヶ月以上10ヶ月未満の場合は、入会時入会金の25%を支払います。
(4)入会から10ヶ月以上の場合は、解約金は支払いません。

(会員募集の制限)

第25条
1.会社は、状況に応じて会員種類を特定して入会募集を制限できるものとします。

(会員資格の喪失)

第26条
会員は次の場合に会員資格を喪失し、自動的に契約は終了するものとします。
(1)死亡
(2)除名

(会員の除名要件)

第27条
1.会員ならびに会員が同伴・紹介したビジターにおいて、次の各事項のいずれかに該当する場合、会社は会員資格を一時停止または除名することができるものとします。会員は除名された時点で会員の資格を喪失します。
(1)会員が入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または入会資格に抵触したとき。
(2)本クラブの名誉を毀損するか、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
(3)会費その他の諸支払いを3ヶ月以上滞納し、支払いの督促に応じないとき。
(4)故意に本クラブの施設および設備を破損したとき。
(5)本クラブ内において、会社の許可を得ずに商行為や政治活動、または宗教活動を行ったとき。
(6)本規約、細則および利用規定に違反したとき。
(7)その他会社側において本クラブの会員としてふさわしくないと認めたとき。

2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、会社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。

(諸規則の遵守義務)

第28条
会員および会社は、本規則またはその他の諸規則を遵守するものとします。

(本規約またはその他の規約の改正)

第29条
1.本規約の改正ならびに細則、利用規定の制定および改正は会社がこれを定めるものとし、その効力は全会員におよぶものとします。
2.会社は本規約および細則、または利用規定の重要な案件に係る規定を改正するときは、内容を会員に通知するものとし、変更後の会員規約、細則、利用規定を会員に交付するものとします。
3.会社は本規約および細則、または利用規定の軽微な案件に係わる規定を改正するときは、その内容をクラブ内の所定の場所に掲示するものとします。